確定申告の時期ですが・・・
弁護士の大半は個人事業主ですので、この時期、確定申告の準備に大忙しです。
集めた領収書を眺めては、「こんなに飲みに行ったかな?」等と物思いにふけったりもします。
弁護士といえど、私は税務に詳しくはないので、どこまでが「必要経費」に含まれるかはいつも悩みどころです。(例えば、仕事以外でスーツを着ないためスーツ代まで必要経費としている弁護士もいるらしいです。が、実際に税務署が認めてくれるかは不明なようです。私のような貧乏人のところに税務調査が入るとは思えないのですが、何でもかんでも経費とするのは怖くて出来ません。。)
以前に、弁護士会及び日弁連の会務に付随する懇親会費等が必要経費として認められない、とする判決がありました(東京地裁平成23年8月9日)。これは、弁護士会の会務活動は所得税法上の「事業」には該当しないから、弁護士会の会務に付随する懇親会費等は、弁護士の「事業」と直接関係して支出されたものではない、したがって必要経費に該当しないというものです。
その後、控訴審では逆転判決が出されています(東京高裁平成24年9月19日)。これは、その支出が必要経費に該当すると言うには「事業所得を生ずべき業務の遂行上必要であることを要する」とした上で、弁護士会の会務は事業所得を直接生ずべきものではないが、その業務に密接に関係するため、弁護士会の会務に伴う支出であっても「弁護士としての事業所得を生ずべき業務の遂行上必要な支出」であれば、必要経費に該当するというものです。
これについては国側が上告し、現在、最高裁の判断が待たれているところです。
先に書いたとおり、私は税務に詳しくないのですが、地裁の判決は極めて不当だというのが率直な感想でした。
というのも、弁護士会は強制加入団体であり、弁護士は地域の弁護士会に加入しなければ弁護士活動を行うことが出来ません。そして、(地域によって金額はまちまちですが、)弁護士会には月額数万円もの会費を納めています。正直、これは各弁護士にとって結構な負担です。しかしその一方で、弁護士会及び日弁連は、無料法律相談や各種講演など様々な市民に対する公益活動を行っています。国民の多くも弁護士会や日弁連には公益活動を行うことを望んでいると思われます。(というか、弁護士は公益活動をやって当然と思われている節もあります。)
そんな中、会務活動はお金を稼ぐものではないから「事業」ではない、したがってそれに要した費用も「必要経費」ではないと言われてしまうと、誰も会務活動を行いたがらないのではないでしょうか。乱暴に言ってしまうと、地裁の判決は、『弁護士も金儲けこそが仕事であって、会務などは自発的にやっているだけで弁護士が本来やる必要はない』と聞こえます。
私を含め、弁護士は会務活動・公益活動を好きで行っていることが多いと思いますが、しかしこれを好きでやっているんだから仕事ではない、完全なボランティアでやれと言われてしまうと納得できません。
今後、最高裁がどのような判決を下すのか。そうでなくとも、近年、弁護士数の増加によって競争が激化している業界です。私はこれからも会務活動等には関わっていきたいと思っているのですが、弁護士が金儲けのみを考えるような時代にはなって欲しくないと思います。
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樫の木総合法律事務所
弁護士 山本純弥