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顧客満足度を追求します! 身近で便利な法律事務所を目指します! 絶えず研鑽を積み続けます! 地域に密着した身近で便利な法律事務所を目指し、2013年、近鉄生駒駅前に開設しました。 樫の木総合法律事務所
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2013年03月25日

弁護士費用について

就職できない弁護士も現れ社会問題化するほど弁護士が大増員された現在でも、「弁護士は敷居が高くて相談しづらい」とおっしゃる方は多いです。その理由の1つとして、弁護士費用が高額になるのではないか、費用が幾ら掛かるのか分からない、といった不安があるようです。

当事務所では、HP上に弁護士費用のページを設けて、また希望があれば受任前に見積書を作成する等して、費用に関する不安を出来る限り取り除くように心掛けております。

 

では、弁護士費用をどのようにして決めているのか、というと、当事務所を含め多くの法律事務所では、日弁連の旧報酬等基準規程を用いています。

以前は、日弁連の規定により弁護士費用の基準が一律に定められていました。これが独占禁止法に違反するのではないかとの指摘があり廃止されたため、平成16年4月1日以降は自由に料金設定できるようになったのですが、旧規定のままにしているところが多いようです。

司法制度改革による弁護士大増員と合わせて考えると、弁護士費用は低額になりそうなものですが、現状、一部を除き、そうはなっていません。その原因はいくつか考えられます。

 

まず、独自に弁護士費用の基準を設定するのが困難なこと。

弁護士の行う業務には、製造業などと異なり目に見える原価がありません。また、その業務の多くが定型ではなくオーダーメイドです。個々の事案により労苦は違ってきますし、業務が終わってみないと作業量が分からない案件も多くあります。個々の事案に応じて細かく料金設定しているとキリがないため、結局、元々ある基準を使ってしまう方が分かりやすく楽なのです。

 

次に、値下げ競争をするメリットがないこと。

上記のように、弁護士費用について、一般の方には分かりにくいようです。そんなところで料金を低額に設定しても、相談者が集まるとも思えません。実際、相場よりかなり低額な費用を請求した場合でも、「そんなに取るんですか?」と言われることが多々あります。また、一生に一度かもしれない弁護士への依頼を、料金だけで決める人はあまりいないのではないでしょうか。

 

さらに、これ以上低額にしては弁護士が生活していけないこと。

これまでの弁護士のライフスタイルとしては、一般の方からすれば高額な費用を頂いたとしても、他方でお金にならない社会貢献的な仕事をしており、全体としてバランスが取れていたのだと思います。故に、これまでより低額な費用しか頂けなければ、弁護士は社会貢献的な仕事が全くできなくなってしまいます。(それでも良いと言う人もいますが。。)

 

とは言え、弁護士費用が自由化されて約10年経ち、独自の基準を設けている法律事務所もあります。その料金が妥当かと言われれば、疑問符の付く事務所も散見されるのが悲しいですが、消費者側にも一定の見る目が要求される時代なのかもしれません。

当事務所でも、作業が定型化できる一定の分野では、今後、独自の報酬基準を設定する予定です。

また、資産の無い方のために民事法律扶助(法テラスによる弁護士費用の立て替え制度)にも対応していますし、分割払い等の支払方法についても相談に応じております。

無用な値下げ競争に参加するつもりは今後もありませんが、一般の方に対して出来る限り敷居を低くして、使い勝手の良い法律事務所を目指していきたいと思います。

 

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樫の木総合法律事務所

弁護士 山本純弥

 

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