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2013年10月28日

2012衆院選無効請求訴訟④

先日、2012年に行われた衆院選の無効請求訴訟に関し、最高裁大法廷にて弁論が開かれました。当職も、その前の参院選から代理人として参加している関係上、東京まで出張して出席して来ました。

 

前回も最高裁には来ているので慣れたものではありますが、入廷の際の報道陣の多さには、やはり社会的注目度の高さが伺い知れて緊張します。(私は何も役割ないのですが…。)

当日は、もう1つのグループが午前に、私の所属するグループが午後にそれぞれ弁論を行いました。

こちら側3人の弁護士が1時間(!)掛けて弁論を行ったのに対し、国側の弁論は事前に提出した書面を読み上げるだけのものでした。国側の言い分は、要約すると「違憲判断が下されてから1年9ヶ月間、頑張ってきたけど調整が付きませんでした」 というだけのものです。夏休みの宿題が出来なかった小学生のようですねえ。

違憲状態であることに争いはないですし、国側の言い分にも合理的な理由はないので、残るは最高裁が無効判決を下すか、事情判決を下すかという点に絞られたと言って良いようです。

 

ここで、事情判決とは、違憲だけども社会的影響の大きさに鑑みて無効にはしない、というものです。

しかし、事情判決の法理とは、憲法違反のものを捻じ曲げて有効にしてしまうのですから、例外中の例外であって安易に使って良いものではないはずです。

仮に数名の議員に関する選挙が無効になっても、例えば急死などで議員が一部不在の状態になることと変わりありませんから、大した混乱は起きないはずです。すぐに選挙区割りを作り直して再選挙をすればOKです。

「一人一票」になる選挙区割りは単なる数字の組み合わせなので、党利党略を無視すれば、作り直すことは容易です。(現にアメリカでは数日で再選挙を行った事例があります。)

 

記者会見の際に伊藤弁護士が言っていたことですが、最高裁は勇気を持って判決を書くことなど必要ありません。ただ単純に正しい判決を書けば良いだけなのです。

判決の日は11月20日です。歴史が動く日になることを期待しています。

 

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弁護士 山本純弥

 

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