弁護士費用特約
最近、「弁護士費用特約」に加入されている方が増えてきました。
「弁護士費用特約」とは、自動車保険に付帯される特約の1つで、弁護士費用等を上限300万円の範囲で保険会社が負担するものです。
もらい事故など自分に過失がない自動車事故の場合、保険会社が契約者を代理して相手方と交渉することが出来ません。しかし、一般の方が保険会社の担当者と直接交渉するのって負担になることが多いですよね。そのような時に弁護士費用特約を付けていれば、自分の負担なしに弁護士に依頼し代理して交渉をお願いすることが出来るのです。
では、弁護士に依頼すると何が変わるのか?
まず第一に、自分で交渉する負担が無くなるということです。
事故処理を仕事としている保険会社と一般の方とでは、情報量・知識量などが全く違います。
また、こちらは仕事の合間に交渉をする訳で、費やすことのできる力も相手になりません。
そうでなくとも、予期せぬ事故に遭った後、更に自分で交渉をするという精神的負担は大きいものがあります。
こういった面倒事を一括して専門家である弁護士にやってもらうこと自体が、一般の方にとって大きなメリットと言えます。
第二に、弁護士に代理人を依頼することで、受け取る保険金が変わってきます。
というのも、受給する保険金額は入通院日数や後遺障害等級などによって計算されますが、保険会社が用いる基準と弁護士・裁判所が用いる基準は異なるからです。(一般に、後者の方が金額が高くなるとされています。)
そのため、訴訟まで行かなくとも、弁護士が介入した段階で算定金額が増加するということもあり得ます。
以上のとおり、自動車事故においては、弁護士に依頼された方がメリットのあるケースが多いといえます。
それでも今までは、弁護士費用に不安があり相談に行き辛かった方が多いようですが、弁護士費用特約を付けていれば、そんな不安なしに相談に行くことが出来ます。
最近は、保険会社も弁護士費用特約を付帯することをお勧めしているようです。
(私も新車購入の際に特約を勧められました。でも、その保険会社って私が当時所属していた法律事務所が顧問だったんですよね。自分の事故で特約を使ったら、自分に仕事が回ってきたのかな・・・?)
また、自動車事故以外の事故についても、弁護士費用を負担してくれる特約もあるそうです。
なお、弁護士費用特約とは全く別に、自動車事故に限らず弁護士費用を負担してくれる「弁護士保険」なる商品も新しく販売されたそうです。
ますます弁護士を利用しやすい社会になれば良いですね。
(ちなみに、当ブログは「弁護士費用特約」も「弁護士保険」も殊更プッシュしている訳ではございません。ステマではないので、悪しからず。。)
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樫の木総合法律事務所
弁護士 山本純弥