交通事故と弁護士との関わり方
早いものでもう今年も9月ですね。
Facebookもブログも更新をサボっておりました。今年後半戦は出来るだけ更新したいと思います。
さて、当事務所HPでも、「特に力を入れている分野」として「交通事故」を挙げております。
前事務所のボスが複数の保険会社の顧問弁護士を務めていた関係上、同期同年代の弁護士と比べると、交通事故の取り扱い数は多い方だと思います。
ところで、交通事故と弁護士との結び付きがピンと来ない方も多いかと思います。
双方の事故当事者が任意保険に加入していれば、保険会社の担当者が淡々と事務処理を進めてくれるので、交通事故に遭ってすぐ弁護士を探すという方はいないでしょう。私も以前、交通事故に遭った際に弁護士に依頼するという選択肢はありませんでした。
その点では、弁護士に依頼するというのは、保険会社とトラブルが生じた等、その人の人間性に何かしら問題があるように感じられてしまうかもしれません。
しかし実際には、事故当事者に特段の問題がない場合でも、過失割合に争いがあったり、通院中に保険会社に治療を打ち切られたりといったことで、争いが生じることは少なくありません。
また、弁護士が出来ることは、保険会社との交渉のほか、後遺障害等級認定に関する資料集めや異議申し立て、調停や訴訟など多岐に渡ります。訴訟になった場合、或いは弁護士が代理人に就いた場合には、基本的には保険会社が事前に提示した金額よりも賠償金額が高額になるケースが多いというメリットもあります。
ですので、交通事故に関わって何かしら疑義があれば、すぐに弁護士に相談してもらって構いません。
最近では、交通事故の総数は減少傾向にあるようですが、交通事故に関する訴訟件数は増加しているようです。
これには、権利意識の高まりの他に、「弁護士特約」を付けている方が増加したことも理由にあるようですが、気軽に弁護士に相談してもらえるよう、また、弁護士が使えるシチュエーションを思い出してもらえるよう、我々弁護士も更に皆さんに広報していく必要がありそうです。
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樫の木総合法律事務所
弁護士 山本純弥